大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成元年(行ツ)3号 判決

宇都宮市兵庫塚一三六番地二八 私立高級科学研究所内

上告人

深井清達

東京都千代田区霞が関三丁目四番三号

被上告人

特許庁長官 吉田文毅

右当事者間の東京高等裁判所昭和六二年(行ケ)第一六四号審決取消請求事件について、同裁判所が昭和六三年一〇月二七日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。

"

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は前提を欠く。論旨は、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤島昭 裁判官 牧圭次 裁判官 島谷六郎 裁判官 香川保一 裁判官 奥野久之)

(平成元年(行ツ)第三号 上告人 深井清達)

上告人の上告理由

昭和六三年一一月一日付上告理由書記載の上告理由

第一点 原判決には、判決に影響を及ぼすこと明らかな法令の違背がある.

すなわち、上告人が特許庁へ提出した審判請求書に対し、特許庁長官は昭和六二年七月七日付け【付属の第二号証で立証】特許法第一三七条の審判官の指定を職権により上告人に通知してきた.ところがその僅か二日後の同月九日付けで審判長が、特許法第一五六条の、事件が審決をするのに熱した時にのみ審判長が通知しうる、審理の終結の通知を同条の義務条項【付属の第一号証の特許法の抜粋の第一五六条の項を精読頂きたい.】に基ずき、恰も審理を完壁になして、審決をするのに熱した時に至った様に見せ掛け、上告人に審理の終結を同月九日付けで、審理の終結書【付属の第三号証の、〔審理終結通知〕で確認願いたい.】を以て送違してきた.思うに審理の終結書は当然、特許法第一五六条が義務ずけているように、審判長が、事件を十分に審理し尽くし、特許法第一三六条の二項に基ずく合議体の過半数によつて決する処置も完了して、審決をするに熱した時に至った、その状態で初めて上告人に送達出来るものである事は、議論の余地のないところである.念の為付属の第一号証の特許法の抜粋の、第一三六条の二項と第一五六条の所を精読賜わりたい.

特許法第一三七条で審判官の指定を受けて、ざっと読むだけで一〇日はかかる書類を、三審判官が交替でやるとして、特許法の第一三六条二項の合議をし、審決をする為に過半数で決する迄は一カ月は掛かる、それを僅か二日後に特許法第一五六条の言う、十分審理尽くして、審決をするに熱したと言うなら、それは神様しか出来ない事を遣ったのだ.結局何人も特許法第一三八条二項【付属の第一号証中の審判長の事務総理の義務条項参照】の責任で、同法第一五六条の義務条項を濫用して、審理もしていないのに、事件が審決をするに熱した様に、虚偽の内容を故意の認識の下に、上告人に本書付属の第三号証の〔審理終結通知-昭和六二年七月九日付け.〕の公文書を送達したものである事は、議論の余地が無い.この公文書は明らかに刑法第一五六条と一五八条の虚偽公文書作成同行使に該当するものである.結局付属の第二号証の審判官氏名通知に記載された三審判官は犯罪の被疑者とされても、当然でなかろうか.最高裁判所は法の番人として刑事訴訟法第二三九条二項により地検に告発すべき当然の義務有りと思料する.更に付属の昭和六二年七月九日付けの第三号証の〔審理終結通知〕が犯罪に依ってなされた公文書で有る事を、付属の第四号証で不動のものと出来るのである.すなわち、第四号証の右列の第一行目の〔昭和六二年七月一七日付け日付〕と後ろから二行目中の〔本件審理着手は昭和六二年七月頃になる見込みです.〕の両記載から何人も、特許庁の公文書で七月一七日現在では、上告人の審判請求書はまだ審理着手もしていなかった事を立証出来るのである.つまり第三号証の七月九日は審理着手もしていなかった事が証明されている.特許庁側が罪を逃れる為に、昭和六二年五月頃にも審判官の指定があって、審理をしたようにコンピューターの控えを偽造してもだまされないことだ.そんなものは改変あるいは簡単に偽造できる.米国の請求に審理もしないで、審決をするに熱した様に虚偽内容の終結書を送り審決をしたら、特許権の保護が問題になっている時、外交上の大問題になろう.このさい一罰百戒の警鐘を特許庁幹部に与えられたい.吉田特許庁長官を呼ばれて厳重に綱紀粛正を求むべきであろう.

本事件の様な一審の裁判官相当の審判官の、職務に関係する犯罪は放置出来ないし、犯罪が介在して、不適法かつ審理を経ずになされた審決書は、刑法第一五六条と一五八条の虚偽公文書作成同行使に該当する証拠物件だと言う事ができるであろうし、東京高等裁判所の段階で、この点のみに於いてさえ、当然審決は判決で取り消すべきものであった.何人も東京高等裁判所の判決は取り消すべきだ、と言うであろう.東京高裁の準備手続の段階で、舟橋氏、川島氏、小野氏の三人の裁判官が交代で行なわれた際、特許庁の審決書は審判官の前述の刑法第一五六条と一五八条に係わる、虚偽公文書作成同行使の犯罪が介在する件を陳述したが、いずれの判事も「場所が違う.」とか「この訴えは何が目的ですか.」とか「難しい事は言わない.」とか言われて避けて通って行かれた.かかる三裁判官の所為は、裁判官分限法第三条二項に基ずく、分限事件が起きるのでないかと、心配する者である.

第二点 原判決は、日本国憲法第七六条第三項に違背してなされたもので、憲法違反に当たる.

すなわち、裁判官は良心に従い、法律に拘束される事は、日本国憲法第七六条に明記されているところである.しかるに第一点で述べたように、三裁判官(舟橋氏、川島氏、小野氏)は上告人が準備手続に於いて、審決書が刑法第一五六条と一五八条の虚偽公文書作成同行使に該当する犯罪に依ってなされたものであるから、それのみでも取り消すべきものであることを陳述したのに、無視して審決を取り消さなかった事は、裁判官たる者が、法令に拘束されず、良心に従う事を忘れた者と言うべきで、原判決は日本国憲法第七六条第三項に違背した所為に依ってなされた判決と言わざるを得ない。憲法違反に該当する判決は、最高裁として大至急取り消すべきではなかろうか.

第三点 原判決には、判断の遺脱ないしは審理不尽の違法がある.

一、すなわち、本書の第二頁の三行目中「特許法…」から同頁の後ろから三行目中「れている.」までの詳細な陳述で、証拠に基ずいて明らかにされたように、判決書の第二枚目の表七、八行目中の「…審理したうえ、」の記載は出鱈目と言うより外はない.「審理もせずに、」と訂正すべきである。判断の遺脱、審理不尽は勿論、東京高裁は公務員仲間の審判官等の刑事犯罪を黙認し、不正な味方の記載として、「…審理したうえ、」と出鱈目の記載を判決書に行なった、と言わざるを得ない.このような場合、米英の最高裁なら審判官等は勿論裁判官等も実刑を以て臨むと考える.この発明が、日本のエネルギー問題を全面的に解決し、原発を人類から全廃させ、史上空前の産業革命を世界に惹起すると言うのに、日本の審判官等や裁判官等の所為は情けないもので、激怒に耐えないものである.最高裁は断固一時他事件を中断してでも、公益性をご配慮されて早急に本事件の御審理に当たられたい。出願ご一〇年近くを経ているので、英国、ベルギー国にならって、至急の特許を東京高裁と特許庁に指導されたい.欧州の特許庁審査官等には水力学でも大家がおり、優秀で知られており、下らぬ物を特許したりはしない.常識で分かるはずだ.

二、すなわち、この発明の回転する原動力は、遠心水頭H=V2/2g《式中Vはノズルの回転速度、gは重力加速度である.》による自然からただで得られる落差によるものである事は、英米等の審査官や水力学者によって確認されている.前述の式はHがVの函数で、Vが唯一の因子(Factor)としてHの値を決定している事を、法律家の判事ですら理解できよう.だから判決書の第九枚の表八行目中の「原告は、…」から裏八行目中の「…存するのである。」までに述べた通りで十分に説明されており、その要点は十分に審査段階の明細書や補正書に記載されている.

従って、原理や何故そうなるのか、作用効果の記載が明瞭なものではない、とする判決書第一五枚の裏三行目中の「本願発明…」から同六行目中の「…得ない」までの記載は、判断の遺脱ないしは審理不尽は勿論、審判官等が適法な審理もしないで、審査段階での拒絶理由の表現を変えた、誰か一人の審判官が、俄か作りの審決理由を作成したに過ぎない物を、盲目的に踏襲したものに過ぎない判決理由であるから、至急取り消すべきだ.しかしながら、付属の第一号証の特許法第一五七条(審決)に規定されているように、全審判官が審決書に記名し、印鑑を堂々と押した以上、刑事責任は免れないだろう.適法な審理もしないで審決書作成の刑事犯罪をすることは、重大である.

裁判官が審理もしないで、死刑の判決をして、処刑されたら、殺人罪を裁判官が犯す事になろうし、審判官も審理もしないで出鱈目理由をもって、審決すれば、請求人に重大な損害を与える。

とにかく原判決は、異常な審決行為を、「審理したうえ、」とかばって、正当な物のように見立てて、判断の遺脱ないし審理不尽の違法を行なった物であるから、至急取り消すべきだ。

第四点 原判決には、理由不備、理由そごの違法がある。

すなわち、本書の第四頁の第三点の項の二で説明した様に、作用効果や理論が極めて、簡にして要を得た通り記載されており、判決書の第一五枚の表第三行目中の「その作用…」から同五行目中の「い」までの記載は、全く理由不備、理由そごの違法に過ぎない。違法な審決書から出る間違った理由に過ぎない。『得ない。』とか『いい難い』と言う言語を文章の後に付けても、合理的な判決書には成らない。弁護士なしの訴状は、盲目的理由で棄却する日本裁判所の傾向は許さない。

以上

(添付書類省略)

昭和六三年一一月八日付準備書面記載の上告理由

一、上告人が昭和六三年一一月二日東京高等裁判所第一八民事部に提出した上告理由書の第一点から第四点までに述べた事全部を陳述する.

二、本願発明は、審査段階の昭和五七年五月頃当時の審査官高橋美実によって、特許されておるべきものであった。それが突然『説明の記載が明瞭でない.』と言う理由で拒絶査定されたものである.

三、次ぎに審判の段階で、約五年以上も経てから適法な審理もせずに、審理が審決をなすに熱した、と嘘をついて審理終結書を濫発して上告人に送違したものである.

四、高裁も審判官等をかばう様に支持して、判決書の第二枚目表七、八行目中の記載のように、「…審理したうえ、」と審判官等の出鱈目理由を盲目的に踏襲しかつ憲法違反を犯して上告人の請求を棄却したものである.

五、本願発明がエネルギーを燃料なしに出すのは、英国始め欧州の水力学者、審査官が認めた様に、遠心水頭Hしかない.上告理由書の第四頁中の第三点の二、を再度精読賜わりたい.だから「記載が明瞭でない.」なぞと言うのは滑稽な事なのである.何か外にアット言わせる大理論なぞは無い.

以上

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